適格機関投資家てきかくきかんとうしか

金融商品取引法第2条第3項第1号にて定める、「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」。具体的には、銀行、保険会社、投資法人などが該当し、金融庁のウェブサイトにて公開されている。


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