匿名投資組合
当事者の一方である匿名組合員が相手方に当たる営業者の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を匿名組合員へ分配することを約する契約形態のこと。
匿名組合員は個人・法人共になることができる。また、匿名組合員の名前は表に出ることが無い一方で、出資した金銭は営業者の財産となり、使途を指示することはできず検査する権利を有するのみとなるため、その不透明性が問題視されるケースがある。
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