資金移動業(資金移動サービス)
銀行等以外の企業が為替取引を業として営むこと。これにより事前に登録された資金移動業者(登録業者)を通じてコンビニエンスストアや旅行代理店の窓口、インターネット、携帯電話などで、国内だけでなく海外へも振込や送金が可能となった。2021年5月1日の改正資金決済法の施行により、事業者が扱うことのできる金額に応じて資金移動業は以下の3つの類型に分類される。
(1)第一種資金移動業:送付額の上限はなし。第一種資金移動業を行うためには、資金移動業の登録かつ、業務実施計画を定めたうえで内閣総理大臣の認可を受ける必要がある
(2)第二種資金移動業:送金額の上限は100万円。従来の資金移動業に対応する類型
(3)第三種資金移動業:送金額の上限は5万円以下
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