特定法人の確認方法

特定法人とは、上場法人等に該当せず、総収入金額のうち投資関連所得(利子、配当、不動産賃料等)に係る収入金額の占める割合が50%以上となる等、その他の政令で定める法人以外の法人を指します。

当社では平成27年度税制改正に基づき、法人のお客様(申込法人)とのお取引時に、「特定法人」に該当するかどうかの確認をさせていただいております。
以下のフローチャートに則り、ご申告をお願いいたします。

人格なき社団・財団や特定組合員である個人の場合は、特定法人には該当しません。

特定法人の確認フローチャート

(1) 利子・配当・不動産の貸付による所得等

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